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社労士先生に確認!労務関係を勉強していない方に残業代をわかりやすく解説

仕事 business

どうも
ダイズです

本日は
社会保険労務士
つまり
社労士先生に
残業代の計算方法について
直接会って聞いてきました

ダイズの住んでいる地域は
月に2回無料で相談会を
開催しているので
そちらに行ってきました

予約制ではないので
後ろに人がいる場合は
ある程度の時間で
打ち切られてしまう環境でした

さっそくですが
社労士先生に聞いてきた内容を
まとめて解説します

この記事でわかること
・固定残業代の理解が増す
・固定残業代の計算方法がわかる
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1.確認ポイント

社労士先生との相談の中で
確認したいポイントを
いくつかまとめてみました

聞きたい内容を
まとめておくと
便利ですね

  • 確認ポイント
  •  1.固定残業代について
  •  2.固定残業代は給与によって変わるのか
  •  3.固定残業代に含まれない手当はナニ?
  •  4.固定残業代の計算方法について
  •  5.会社によって計算方法が違うのか

1.固定残業代とは

固定残業代とは
原則として
事前に定めた残業時間に
相当した給与額を固定的に
毎月支払う制度です

そして

導入のメリットは
給与計算が簡単になり
経理・総務の業務が楽になります

毎月の残業代計算は大変なので
固定残業代を導入すれば
簡単らくちんになるということです

しかし

  • 大原則として
    固定残業代が適用
    となるには
  • 【従業員へ固定残業代の詳細が周知されている】
    必要があります
  • あなたは固定残業代の詳細を
    聞いて理解していますか?
  • とても大事なところです
    確認してみてください

2.固定残業代は給与によって変わるのか

社労士先生に
雇用契約書と
給与明細を見ていただき
答えを聞いてきました

一例として給与明細はこちら
・基本給   300,000円
・業務手当   30,000円
・役職手当   20,000円

・固定残業代  30,000円
・住宅手当   10,000円
・家族手当    5,000円
・通勤手当    7,000円

————————————–
合計     402,000円

固定残業費20時間で
30,000円の支払いだと
時給1,500円となります

今回の給与明細の場合では

固定残業費は
20時間x時給2,365円
固定残業代 47,300円

となっていきます

要するに

給与によって固定残業費は
変動していく
ことになります

3.固定残業代に含まれない手当はナニ?

給与明細の支給額から
残業代に含まれないものとして
下記の手当て明細があります

月給の除外明細一覧
①家族手当
②扶養手当
③子女子教育手当(※)
④通勤手当(※)
⑤別居手当
⑥単身赴任手当
⑦住宅手当(※)
⑧臨時の手当て
(結婚手当、出産手当、大入り袋など)
 ※家族数、交通費、距離や家賃に
 比例して支給するもの。
 一律支給の場合は月給に含めます

今回の給与明細から
該当するものは
・住宅手当 10,000円
・家族手当  5,000円
・通勤手当  7,000円
3つの手当てと
・固定残業代 30,000円
合計すると52,000円です

総支給額の402,000円から
52,000円を除いた
支給額350,000円が
残業代計算の対象額となります

4.固定残業代の計算方法について

3.で計算しました
残業代計算の対象額350,000円
基に記事を進めていきます

雇用契約書に記載されている
固定残業費は20時間で30,000円

記載があれば活きている金額となり
こちらが現在の給与に相当するのか
確認していきます

1.時給計算をおこなう

ややこしい計算方法の表を
掲載しましたが
計算方法のaとb欄に
あなたの
・休日日数
・勤務時間
・固定残業時間
を入れ替えて
計算してみてください

時給が出ましたら
次に進みたいと思います

2.残業代時給計算をおこなう

先ほどの計算で出てきました
時給1,892円を使い
割増賃金率を掛けていきます

時給1,892円 × 割増賃金率1.25%=
残業代時給2,365円
となりました

3.固定残業代計算をおこなう

計算は最後になります
あなたの固定残業代が
いくらになるのか確認します
固定残業時間に残業代時給
を掛けていきます

固定残業時間20時間 × 時給2,365円=
固定残業代47,300円
となりました

あれっ!
固定残業代は20時間で
30,000円だったのに
金額が違うぞ!

そうなのよ!
現在の給与額であれば
あなたに支払う
実際の金額は
47,300円なんですよ

なんで少なく支払われているの?

会社の計算が
きちんとしていない
あるいは
悪用されている
可能性があるわね

毎月17,300円も
少なかったなんて
これからは
きちんと支払ってもらうぞ!

固定残業代が発生しているときは
給与支給額により
固定残業代の支払い額も変動する
ことを社労士先生から学びました

事前に定めた月の残業時間に
実際の残業時間が満たなくても
固定残業代は貰えます

実際の残業時間を超えた場合は
その超えた分を
追加でもらえる制度となります

要するに

事前に定めた月の固定残業費は
20時間迄となります
そこから超えた労働時間分を
残業時間に応じて計算し
会社は支払わなければならないのです

きちんと運用されれば
従業員は得することはあっても
損をすることはない制度となっています

5.会社によって計算方法が違うのか?

就業規則も会社ごとに
設定されたものではなく
厚生労働省のテンプレートだったり
会社の運営方法や考え方が
基準となる可能性もあります

つまり

会社によって違いは
あるということです

大まかな部分は
就業規則で決まります

しかし

個別で労働条件通知書や
雇用契約書
があると
そちらも適用となる場合もあります

やっぱり複雑ですね

あなたは残業代きちんと
支払われておりますか
ここまでで確認して
数字が違う方は
一度動いてみるといいですよ

社労士先生とは

ちなみに
今回お話をさせていただきました
社労士先生ですが

全国に社労士会というものがあり
お近くの社労士先生を探してみる
のもいいかと思います

全国社会保険労務士会連合会

今回は無料でしたが
有意義な意見交換をさせて頂きました
理解しづらいところが多い案件ですので
専門家の意見を直に聴くことは
とても勉強になります

まとめ

結果をまとめるとこうなります

  • 固定残業費は記載や周知があれば適用となる
  • 固定残業代は給与により変動していく
  • 固定残業代には含まれない手当がある
  • 会社の体制や労働体制によっても変わる

いままでに
残業代の計算については
労働基準監督署・相談員さんと
社労士先生からお話を聞きました

両者とも
計算方法はほ同じだが
固定残業代への見解の違いがあり
・労基は支給額を固定で活かす方法
・社労士は20時間を活かし支給額が変動する方法
・結果としては金額的に合わない内容
となってしまいました。

最終的に
残業代の算出方法を会社側に確認して
労基側か社労士側か
それともまた違う計算方法なのか
を確認することが最優先です

とにかく未払い残業代が
発生している場合は
放置することが
1番の無駄となります

行動すれば、あなたの未来が
きっと変わります!

ネガティブな
お金の話を
していきましょう!

動いた人にしか
掴めないものがあります

いまこそ
勇気と知識を持つときです

最後まで読んでいただきまして
誠にありがとうございます

この記事があなたの役に立てれば幸甚です

では、また明日

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